火事と火災保険
何もかもを灰にしてしまう火事。
火災保険を考えるとき、まず思い浮かぶのが火事による被害です。
明治33年、「失火責任法」という法律が定められました。
民法709条に「他人の権利を侵害した場合、損害を賠償しなければならない」と定められていますが、失火について、失火者に重大な過失がない場合はこの民法709条には該当しないというのが「失火責任法」です。
自分が火事を出してしまって、隣家に火が移っても賠償の必要はないということで、逆に、隣家で起こった火事で自分の家が燃えてしまっても、火元の隣家に賠償を求められない、ということになります。
自分で家を建て直さなければならないことになるわけです。
火元の隣家は火災保険で家を建て直しているのに、もらった火で燃えた我が家は建て直せない、こんなことが起こりかねません。
何とも納得できない話のように思いますが、どちらの立場もなりうることなのです。
ですから火災保険なのです。
火災保険加入の重要性がわかってもらえると思います。
ここで気になるのが「重大な過失」です。
人の生活において、常識的ではない火の取扱いが原因の火事がそれに当たります。
寝タバコ、ガスコンロの火の付けっ放し、電気器具の誤った扱いなど、「そんなこと」が重大な過失となります。
万が一の時の火災保険ですが、できれば使わずにおきたいものです。
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