賃貸住宅での火災保険
マンションやアパート、戸建賃貸住宅など、賃貸物件に住んでいる場合は、建物そのものに火災保険を個人でかける必要はないので、家財に対して火災保険の補償を考えるのが一般的です。
しかし、賃貸契約の際の「現状回復義務」が、誰でも気になるのではないでしょう。
「借りた住宅を契約終了時に元の状態にして返す」という現状回復の義務です。
これは、火災や災害であっても、賃貸物件の中に損害があった場合、これを元の状態に自分で戻すか、貸主に修理費などを賠償しなければならないというものです。
火災保険には「借家人賠償責任保険」というのがあります。
賃貸契約時に加入を義務化されている物件もありますが、そうでない場合でも借家人賠償責任保険付の家財保険のある火災保険に加入することをおすすめします。
もし賃貸住宅で火事が起こった場合、家財は焼け、修理費は賠償、次の住宅も探さなければならない、これでは恐ろしく大変です。
自分が起こした火事ではなくても、重過失でない限り火元には賠償責任は請求できません。
失火責任法によるものです。
ですから、自分が借りている分の賠償責任は自分に課せられることになるというわけです。
要注意です。
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