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自然災害と火災保険

自然災害、例えば台風による損害、風による損害、大雨などの水害でも火災保険は適用されます。
この場合注意しなければならないのが補償される「損害額」です。
火災保険によっては「○○万円以上の損害の場合」という条件が付けられているものがあります。

もし、損害額がそれを下回る場合は補償されないということになります。
火災保険に加入する際には、この「条件」も確認しておく必要があります。
火災保険における損害額とは「時価」で算定されることになっています。
実際の損害額、修理額が補償されるものではないということを覚えておいてください。
ただし、家財保険にも加入している場合は、それも含めて損害額が算定されます。

逆に考えれば、家財に関する補償については家財保険に加入しておく必要があるということです。
水害による損害の場合、火災保険で補償されるのは台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れなどとされています。
しかも、限度額が決められていることがありますので、これも損害額と補償額の区別を認識しておく必要があります。

保険の種類によっても水害による補償の範囲が違ってきます。
住宅火災保険・団地保険の場合は適応されません。
住宅総合保険、特約火災保険、店舗総合保険では補償はされていますが、支払いの条件があったり、保険金などにより範囲が異なっていたりしますので確認が必要です。

落雷による損害といえば電気製品・機器の被害ですが、これらは火災保険により補償されます。
ただし家電製品などは家財の対象となるケースもあります。
豪雪や雪崩、ひょうなどによる損害は、風による損害と同様と考えてください。

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