火災保険の補償と契約
火災保険で補償される範囲は加入の時にわかっているはず。
とはいっても、火災保険の適用範囲はちょっとややこしいのが現実です。
火災保険なのですから火災が発生した場合は誰でも対応できます。
自然災害もわかりやすいケースです。
では、水漏れや飛来物などによる損害、盗難、怪我などの傷害などはどうでしょう。
どんなケースでどのくらいまで請求できるのか、自分が加入している火災保険とはいえ、補償範囲を自分で判断するのは難しいことです。
しかし、私たちの生活の中で発生する事故や損害のほとんどは火災保険の対象になるのです。
特約が付帯されている場合などはその範囲は拡大されるのです。
例えば、「持ち出した家財」の判断ですが、カメラやビデオにも適応されるものもあります。
持ち出した家財が破損した、引ったくりにあった、などでも補償される場合があります。
他人のものに損害を与えた場合もそうです。
私的なもの、公的なもの、その損害の賠償が補償されるということになるのです。
火災保険とはいえ、当然「傷害」に関わる費用が特約付帯されているものもあります。
自分が加入している火災保険を細部まで認識しておくのではなく、加入した火災保険会社にいつでも連絡できる、そういう火災保険会社と契約する、ということが大切なのです。
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